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まずは、「将来なりたい自分」と「そのために必要な資格」を見つけるところから始めてみよう。
管理栄養士
[ か行/国家資格/医療・福祉・教育 ]
- 修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(卒業する見込みの者を含む)。

傷病者に対する療養や個人の健康保持のための栄養指導を行う専門家。栄養士免許は栄養士養成施設卒業後、各都道府県への申請により無試験で取得することができますが、それをステップアップさせた資格が管理栄養士です。
【その他受験資格】
修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者である者。
ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給する者。
イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設。
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校。
エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関。
オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
・修業年限が3年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、上記のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者であるもの。
・修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者。
・修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者である者。
・修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、上記のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(3年以上従事する見込みの者を含む)。
・修業年限が3年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、上記のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(2年以上従事する見込みの者を含む)
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・修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、上記のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(1年以上従事する見込みの者を含む)。
【主催団体】
健康局総務課生活習慣病対策室
03-5253-1111

