資格検索-自分にぴったりの資格を探してみよう-

「名前」・「種類」・「分野」の3方向から資格が探せます。
まずは、「将来なりたい自分」と「そのために必要な資格」を見つけるところから始めてみよう。

資格名

衛生管理者

[ あ行/国家資格/その他 ]

基本データ
  • 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
  • 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
衛生管理者
資格説明文

健康的な職場環境をつくる専門家として、多くの企業から必要とされている資格。労働安全衛生法により、常時50人以上の従業員を使用している事業所では、衛生管理者を1人以上置くことが義務づけられてるためニーズが高いです。

【その他受験資格】
・船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
・ 盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。

【主催団体】
(財)安全衛生技術試験本部
03-5275-1088


Copyright(c) 資格MAP All Rights Reserved.